よくあるご質問

申立てについて

  • どこに申立てをすればよいですか?
    ⇒本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。調布市、日野市、狛江市、多摩市、稲城市の方は、
    東京家庭裁判所立川支部 後見係(TEL:042-845-0322または042-845-0324)
    へ申立てをします。
  • だれが、申立てできますか?
    ⇒申立てができる人は、本人、配偶者、四親等以内の親族、市区町村長等です。
  • 申立てに必要な書類や費用はどのようになっていますか?
    ⇒申立書、診断書(必要な場合は鑑定書)、本人情報シート、戸籍等の関係書類、申立て手数料、
    登記手数料、郵便切手(送達・送付費用)等が必要になります。申立て費用は、申立人が負担することが原則ですが、
    裁判所の審判により申立て費用の一部は成年後見制度を利用する本人の負担とされることがあります。
  • 申立てをした後に、申立てを取り下げることはできますか?
    ⇒申立ての書類を提出した後は、家庭裁判所の許可を得なければ取り下げできません。
  • 申立てをしてから成年後見人等が決まるまでにどの位の期間がかかりますか?
    ⇒申立てから概ね1~2か月かかります。鑑定、本人・成年後見人等候補者調査等が必要な場合は
    2か月以上となる場合もあります。

詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
申立てをお考えの方へ(成年後見・保佐・補助) | 裁判所 (courts.go.jp)

成年後見人等の選任について

  • 成年後見人等は、どのように選任されますか?
    ⇒成年後見人等は、家庭裁判所が本人の意向、心身の状態、生活、財産などの事情を総合して、
    最も適任だと思われる方を職権で選任します。申立書に記載した成年後見人等候補者が必ず選任されるとは限りません。
  • 成年後見人等候補者以外の人が選任された場合に、不服申立てはできますか?
    ⇒家庭裁判所の職権(判断)で選任されますので、申立人の希望する人が成年後見人等に選任されなかった場合でも、不服申立てをすることはできません。
  • 成年後見人の任期はいつまでですか?
    ⇒申立てのきっかけとなった課題、例えば遺産分割や保険金の受領等の課題が解決したら任期が 終了ではありません。基本的には、本人が亡くなるか判断能力が回復するまで成年後見人等の職務(任期)は続きます。

成年後見人等が就くと、どのようなメリットがありますか?

  • 成年後見人等は、判断能力が不十分な本人に代わり、医療の各種手続き、介護サービス契約、
    市で必要な各種申請等の法律行為を有効に行うことができます。
  • 犯罪や悪徳商法等の不利益となる契約の取消等を行い、本人を被害から守ることができます。
  • 家庭裁判所が関与し必要な指示等をするため、本人の暮らしや財産を守ることができます。

成年後見人等にできないこと、
職務でないことは、どんなことですか?

  • 医療行為への同意をする(手術、臓器提供、延命治療等)。
  • 本人の結婚、離婚、養子縁組、遺言等を承認する
    (本人にしかできないことは、代理することができません)。
  • 住宅の賃貸契約、施設入所、入院等の「保証人」「身元引受人」になる。
  • 本人の意思に反したことを強制する(無理に施設入所させる等)。
  • 介護や家事援助などの「事実行為」を行う。

成年後見制度を利用する際の留意点はどんなことですか?

  • 費用がかかります。申立ての際の費用についてはQ1をご参照ください。
    成年後見人等に対する報酬については、家庭裁判所では月額2万円を基本報酬としていますが、
    管理する財産の額などによって異なります。本人が亡くなるか判断能力が回復して成年後見人等の職務が終了するまで費用がかかります。

    家庭裁判所の「成年後見人等の報酬額のめやす」をご参照ください。
    http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/0102.pdf
  • 必ずしも申立書に記載した成年後見人等候補者が選任されるとは限りません。
    例えば、親族を成年後見の候補者とした場合、本人に必要な支援や財産状況などから、
    第三者の専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士等)が選任されたり、それらの専門職を監督人に付けられる場合があります。Q2もご参照ください。
  • 成年後見人等は、本人との関係がたとえ親族であっても「他人の財産を預かって管理している」という意識を持って取り組むことが大切とされています。