- どこに申立てをすればよいですか?
⇒本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。調布市、日野市、狛江市、多摩市、稲城市の方は、
東京家庭裁判所立川支部 後見係(TEL:042-845-0322または042-845-0324)
へ申立てをします。 - だれが、申立てできますか?
⇒申立てができる人は、本人、配偶者、四親等以内の親族、市区町村長等です。 - 申立てに必要な書類や費用はどのようになっていますか?
⇒申立書、診断書(必要な場合は鑑定書)、本人情報シート、戸籍等の関係書類、申立て手数料、
登記手数料、郵便切手(送達・送付費用)等が必要になります。申立て費用は、申立人が負担することが原則ですが、
裁判所の審判により申立て費用の一部は成年後見制度を利用する本人の負担とされることがあります。 - 申立てをした後に、申立てを取り下げることはできますか?
⇒申立ての書類を提出した後は、家庭裁判所の許可を得なければ取り下げできません。 - 申立てをしてから成年後見人等が決まるまでにどの位の期間がかかりますか?
⇒申立てから概ね1~2か月かかります。鑑定、本人・成年後見人等候補者調査等が必要な場合は
2か月以上となる場合もあります。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
申立てをお考えの方へ(成年後見・保佐・補助) | 裁判所 (courts.go.jp)